こんなお悩みございませんか?
- 運送業を始めたい
- 役員が変わった
- 運管・整管が変わった
- 車庫が変わった
- 営業所が変わった
- 増車・減車したい
- 事業報告・実績報告を提出していない
- 利用運送をしたい
- Gマークがほしい
- 営業所・車庫を廃止したい
まずは次の2つに取り組みませんか?
「標準的な運賃」を届出しましょう
令和6年4月からの働き方改革関連法スタ-トに備えましょう!
令和6年4月1日からトラックドライバーの時間外労働の 上限規制(年間 960 時間)※が適用されます。長時間労働、低賃金等によりトラックドライバーが確保できず、重要な社会インフラ である物流が滞ってしまうことのないよう、事業者が人材を確保し、法令遵守を徹底し、持続的なトラック輸送を維持するために、貨物自動車運送事業法が改正され、国土交 通省は令和2年4月事業者が法令を遵守して持続的に事業を行う際の参考となる 運賃として「標準的な運賃」を定めました。( (※)時間外労働の上限規制(年間 960 時間)に違反すると、6 か月以下の懲役または 30 万円以下の罰金が科されるおそれがあります。)
Gマーク取得
安全性優良事業所の証!
- 違反点数の消去の優遇
- IT点呼の優遇
- トラック協会助成の優遇
- 保険料の優遇
- 企業イメージUP など
運賃&料金の変更届はお済みですか?
平成29年11月4日の改正に伴い、貨物運送事業者様がしなければならないことがあります。
(1)新標準約款を掲示する
(2)運賃&料金の変更届を作成し、運輸支局に提出する
これは、国土交通省がトラック運送業の運賃・料金の適正化を図るため、標準約款を改定し、荷主から待機・積込・取卸にかかわる時間を作業代として、受け取りやすい仕組みを作ったためです。
届出をしないと違反となり、次の監査で指摘を受けてしまいます。
※今まで使っていた約款や料金表を失くしてしまった場合も心配いりません。新しくご用意いたします。
料金表(税込)
一般貨物自動車運送事業新規許可(車両5台・営業所車庫各1ヶ所・取締役3名まで) | 770,000円~(事業規模による) |
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事業実績報告書の作成 (1事業年度分)(車両29台以下・営業所1カ所・前年報告有) | 16,500円 |
事業報告書の作成 (1事業年度分) (車両29台以下・営業所1カ所・前年報告有) | 33,000円 |
営業所の新設(都市計画法・建築基準法等の疑義なし) | 220,000円 |
車庫の新設・移設(都市計画法等疑義なし・測量図あり) | 110,000円 |
営業所の移転(都市計画法・建築基準法等の疑義なし) | 110,000円 |
増車・減車届及び事業用自動車等連絡書・手数料納付書(前回届出書あり) | 22,000円 |
運行管理者・整備管理者選任届(1名あたり・前回届出書あり) | 20,000円 |
利用運送追加認可申請(利用運送契約書作成付) | 55,000円 |
軽微変更・事業者台帳開示請求・連絡書のみ | 11,000円 |
営業所廃止・車庫廃止・事業休止・事業廃止(1カ所あたり) | 33,000円 |
第一種貨物利用運送事業新規登録(1社・利用運送契約書作成付) | 165,000円 |
グリーン経営認証登録支援 | 330,000円 |
Gマーク取得支援(車両29台以下・乗務員29名以下) | 330,000円 |
一貨物自動車運送事業譲渡譲受・分割合併・相続認可 | 770,000円~(事業規模による) |
神奈川県以外は、別途交通費及び出張費用日当(28,600円)が必要になります。
※金額は事業規模(売上・車両台数・乗務員数・従業員数)により変動します。