先月に引き続き「改正改善基準告示を守れていますか?」を一緒に考えてまいりましょう。
とその前に、
今年もGマーク申請準備の季節となりました。
皆さんご準備は進んでいますか?
今年も何点か変更がありましたので、注意が必要なところをいくつか確認してまいりましょう。
まずは申請書に添付する「名簿」
様式がガラリと変わりましたので前回と同じものを使用しないように注意が必要です。
次に「安全性に対する取組の積極性」について以下の点にご注意ください。
グループ1-(1)添乗指導は指導者のコメントが重要
グループ1-(2)申込書だけはダメ
グループ1-(3)事故・違反歴のあるドライバーへの個別指導
グループ1-(4)緑ナンバーのナンバープレートを記載
グル-プ2-(1)1-(1)と同日同時刻はダメ!
グル-プ2-(3)今年から同じ相手でなくてもOK!
グル-プ2-(4)今年初!ただし会議に全員出席済みの場合は除外
グル-プ3-(1)レンタル機器は注意
グル-プ3-(3)令和6年・7年が対象
グル-プ3-(4)2枚セット
グル-プ4-(1)2週間程度
とこんな感じでしょうか?
申請開始まであと1カ月足らずです。
駆け足で準備が必要ですね。
では本題に戻り「連続運転時間」について。
みなさんがおっしゃるところの430(ヨンサンマル)です。
連続運転時間は4時間まで。
ここまでは昨年3月までと一緒です。
2024年4月からは
「一回あたりの運転の中断はおおむね10分以上」となりました。
一度に30分間運転の中断をしなくても
10分+10分+10分や15分+15分、20分+10分でOKです。
ただし
「おおむね」なので5分ダメ。6分もダメ?。
一方で9分はOK!8分はOK?
さらに10分未満3回連続はダメ。
ということは、
9分+9分+12分はOKですね。
この改正はデジタコの普及を考慮したものだそうです。
曖昧だな~と感じるのは私だけでしょうか?
さらに「運転の中断は原則休憩」になりました。
では例外は?
「業務の実態を踏まえ、短期的には見直しがたい等、特段の事情がある場合」
だそうです。
「短期的」いつまでなのでしょうか?
「見直しがたい等」等??
「特段の事情」特別な事情???
俗に言うグレーってやつでしょうか????
このような表現に出会ったときは、「そもそも何故改正になったのか?」を考えましょう。
昨年3月までは運転の中断という名の積込・取卸しなどが発生しており、タコが止まっているだけでドライバーは働いていました。
それじゃあ集中力も下がり危ないよね?ということで改正になったと考えます。
であれば、原則休憩ではなく「休憩」でいきましょう!
休憩とは
「労働者が権利として労働から離れることが保障されている時間」
ですので、積込や取卸しは休憩ではありません。
ただ、ここで悩ましいのが「待機」です。
なぜなら待機にもいろいろあります。
ブレーキを踏んでハンドルを握って停車している待機
順番待ちの列に並んでいるけどスマホゲームをしている待機
駐車マスに停めてユーチューブを見ている待機
近くのコンビニで時間まで車内でタバコを吸っている待機
どこからが休憩でしょうか?
全てが業務も厳しい気がします。
全てが休憩は乱暴でしょう。
悩ましいですね。
神奈川県を中心にお得意様の運送会社を訪問している私も、月に何度かは片道2時間を超えて他県にある営業所へ伺います。
事務所をスタートした時と比べると2時間運転した後は明らかに注意力が落ちているのを感じます。
慣れ?なのかもしれません。
長距離大型ベテランドライバーさんは「4時間ぐらいから調子が乗ってくるんだよ~」なんておっしゃいます。
でもそんなベテランドライバーさんでも出発直後と4時間運転後を比べれば、明らかに注意力が落ちているのではないでしょうか?
大切なのは、4時間運転をしたら少なくても30分運転を中断して、注意力を回復させ事故を防ぎましょう!ということだと考えます。
「原則」なのだから、今まで通りタコさえ止めれば大丈夫!なんて安易に考えず、一度ドライバーさんと安全運行のための休憩の必要性についてお話してみてください。
最後に「サービスエリヤなどの駐車スペースが一杯の時は4時間30分まで延長可能」になりました。
特に10トン車以上の大型車両は停めるスペースに限りがあるので、現場の声を反映した改正だと思います。
この連続運転は先月にも登場した「予期し得えない事象」は連続運転時間から除くことが可能です。
さらに、運転の中断に要した休憩時間は労働基準法で定められた一日の休憩時間に加算可能です。
上手に運転の中断を行い、必要以上に休憩を発生させず、安全で効率の良い運行を行いましょう!
次回は、特例「分割休息」を確認していきたいと思います。
お楽しみに。
2025年6月1日
© 行政書士武藤事務所