最近では、2024年4月より始まる「運送業2024年問題」に関して、メディアで頻繁に報道されるようになりました。
世間の関心も日に日に高まってきています。
荷主さんへの待機時間削減に対する取り組みなども行われております。
ですが、この問題は急に始まったわけではありません。
今、現在もすでにあるルールが2024年4月1日から少し厳しくなるだけです。
いままで騒がれなかったほうが不思議なくらい・・・。
ということで、現在のルールをきちんと理解することがとても大切になります。
現時点でもドライバーさんは無制限にお仕事ができるわけではなく、
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準=改善基準告示」
により、様々な時間管理についてのルールが定められております。
それでは現在の改善基準告示についてひとつずつ確認してまいりましょう。
先月にひきつづき今月は4つ目の話題
「ドライバーさんに関する時間についてPART2」
ドライバーさんの時間についてはいろんな用語があります。
その中でも大切なのは「拘束時間・労働時間・休憩時間・休息期間」の4つです。
今月は2つ目の「労働時間」について。
労働時間とは先月お話しした、拘束時間-休憩時間です。
労働時間とは使用者(会社)の指揮命令下にある時間です。
具体的には「運転・積込・荷卸し」はあたりまえで、「車内での電話待ち」「積込のためにバース前で待機」「荷卸しのためにセンターでの順番待ち」「2人乗務運行での助手席にいる交代運転者」などなど。
ともすると実際に運転や積込荷卸しの時間と考えがちですが、そうではありません。
そして労働時間には当然に賃金が発生いたします。
わが国では長らく労働時間と休憩時間の線引きがあいまいです。
私もサラリーマン時代は休憩時間中に電話で商談は当たり前!
食事中でも来客があれば当然に接客に行き、戻ってきたらきしめんのように太くなったラーメンを食べることが日常でした。
しかし昨今では労働時間なのか否か?について多くの判例が出ておりますし、退職したドライバーさんと会社の間で多くの裁判が行われております。
ではなぜ労働時間をはっきりさせる必要があるのでしょうか?
労働者の時間は誰しも一日24時間で、会社が支払うことができる賃金も無尽蔵ではありません。
また長時間労働は健康に対する悪影響が大きく、心疾患や脳疾患を引き起こす原因となることが報じられています。
ドライバーさんが健康に一日でも長く運送業に従事して、会社が一日も長く安全に運送事業を行うためには労働時間をきちんと管理することが重要と考えます。
では運送業での現実は?といいますと、大型車を運転しながら食事をしているドライバーさんをよく見かけます。
コンビニで昼食を購入してそのまま現場へ向かっているようです。
都会では大型車が駐車出来る広いコンビニも少なく、出発するしかないのでしょうが、せめて停まって食事をとるくらいの時間管理をしてあげてほしい・・・と思います。
ではどうすれば労働時間と休憩時間を区別し、十分な休憩時間を確保し、労働時間を短縮できるのでしょうか?
いろんな社長さんやドライバーさんとお話をすると、最後はやっぱり運賃が安いことが原因と思われます。
会社も運賃が適正であれば無理して2本目・3本目を取らなくても大丈夫ですし、ドライバーさんも運行計画に余裕があれば車を停めてユーチューブ見ながらお昼ご飯を食べることが出来ます。
最近では待機時間に注目し、荷主さんへの待機時間削減を強制する動きのようですが、大手ならまだしも地元の運送会社さんは1本目と2本目と3本目の荷主さんは別々なケースがあります。
待機!待機!と目くじらを立てているだけでは労働時間の解決には程遠い気がします。
以上のようにドライバーさんの時間管理は運送会社のコンプライアンス面でとても重要です。
タイムカードが存在する運送会社さんは稀ですが、賃金台帳も含めて正確な記録を残す社内体制を2024年4月に向けて、早期に構築されることを強くお勧めいたします。
安心・安全・高収益な運送事業実現のために!
来月は「ドライバーさんに関する時間についてPART3 休憩時間について」です。
お楽しみに。
2023年7月1日
© 行政書士武藤事務所