今月からは、昨年改正された「改善基準告示」
を一緒に確認していきましょう!
その前に、
まずは1年間の残業時間の上限「960時間」が2024年4月よりスタートしております。
ではなぜ残業時間の上限が設定されたのでしょう?
毎日いろんな運送会社さんの点呼簿や日報を拝見して感じるのは、「長いなぁ~」この一言です。
ベテランドライバーさんは長時間労働のリズムに慣れているようで、特に長く感じないようですが、他のお仕事と比較してみれば明らかに「長い」ですね。
では毎日毎日長時間お仕事をしていると人間はどうなるでしょう?
心が病んでしまうかもしれません。
体を壊してしまうかもしれません。
実際トラックドライバ-の脳・心臓疾患の労災件数は他の職業より明らかに多いです。
どんなベテランドライバーさんも人間なので、少しずつ無理が溜まってしまうんでしょう・・・。
そこで一年間の残業時間の上限「960時間」がスタートいたしました。
詳しい計算は御社の顧問社労士さんにお任せするとして、ザックリと考えてみましょう。
一年の残業時間上限960時間を12か月で割ると、月80時間の残業。
一カ月に24日働くとすると、一日3.333・・・時間≒約3時間20分。
基本労働時間8時間+休憩1時間+残業3時間20分=12時間20分
AM5:00元気に出社したドライバーAさんが帰るのはPM5:20分。
冬ならば太陽が昇る前から沈んだ後までお仕事です。
長くないですか?
よって、無駄な時間の代表選手である「待機時間」は削減しなければいけません。
「待機時間」は運送会社も倉庫会社も荷主さんも誰も儲からない時間です。
時間短縮にむけどんどん進化してまいりましょう!
本題に入る前にもう一つ確認です。
そもそも改善基準告示の対象者となるのは誰でしょう?
改善基準の対象者は一日のお仕事の50%以上を自動車の運転をしている方です。
ナンバープレートの色は関係ありません。
緑や黒はもとより、白ナンバー自社便のドライバーさんも対象です。
正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣社員はもとより取締役や社長さんも対象となります。
今どきドライバーさんを取締役に登記して「役員だから何時間でも走れる!」なんて考えている会社さんはありませんよね?
役員は労働者じゃないから関係ないでしょ?なんて・・・。
役員でも人間ですから体を壊してしまいます。
もし、10t車を運転中に脳卒中や心筋梗塞を起こしたらどんなことが起こるか想像できますよね?
社長や専務さんもドライバーとしてお仕事をするときは、改善基準告示を守らなくてはいけません。
自分の体だけでなく事故を起こしたら他人の生命や身体にも害をおよぼすことになってし
まいます。
では本題に入りましょう。
1年の拘束時間の上限は?
原則「3300時間」以内。
例外は労使協定により「3400時間」まで延長可です。
1カ月の拘束時間の上限は?
原則「284時間」以内
例外はやはり労使協定により年間で6か月迄「310時間」まで延長可です。
注意が必要なのは、例外には「労使協定」とありますから、ここでも社労士さんとはよくよく相談が必要です。
また、原則「284時間」を12か月続けると「3408時間」となり労使協定がなければ違反となります。
さらに労使協定があっても原則の「284時間」を超える月が4カ月続いてはいけません。
あくまでも原則でいくならば、3300時間÷12か月=1か月は「275時間」
275時間÷24日≒「11時間27分」です。
お忘れではありませんか?拘束時間ですから「開始の点呼~終了の点呼」です。
拘束時間には、休憩時間も待機時間も洗車時間も日報を書く時間も含まれます。
AM5:00に開始の点呼を受けたAさんはPM4:27までに終了の点呼を受けなければなりません。
先ほどの残業時間上限のお話とほぼ近い時間となります。
誤解を恐れずあえてザックリ表現するならば、
「隔週2日休みで5:00に出たなら5時までには帰る」です。
これでもかなりギリギリなのです。
こんなお話をすると、
「それじゃドライバーが望む給料は払えない!」
「給料が安いとドライバーが確保できない!」
などなどルールを守らない理由が聞こえ来る気がします。
安く沢山売る➡会社が少し儲かる➡従業員に少し払える➡さらに沢山売る➡会社がもう少し儲かる
➡従業員にもう少し払える
この昭和スタイルがいまだ日本の経営者の思考に多く存在しているのはよく感じます。
「利益」より「まず売上」を追い続けて・・・。
そのスタイルは人口減少が加速しているこの国でいつまで続くのでしょうか?
長時間労働によりドライバーはどんどん疲弊してしまいます。
国も物流を重要視し、
「標準的な運賃」から「標準的運賃」に進化しました。
いずれ「標準運賃」になるのでは?と私は思います。
社長!
そろそろ
従業員の時間を安い賃金で確保し、薄利を確保するのではなく、
荷主さんや元請けさんから適正な運賃を頂いて、
「他の産業に見劣りしない賃金を支払い」適正な利益を確保する!
にシフトしませんか?
それには運賃交渉が必須です。
口頭だけでなく書面を作り、一回であきらめず根気よく交渉し続けるしかありません。
この類のお話は、我々運送業専門の行政書士にご相談ください。
さっそくお客さんのところへ出向いて、運賃交渉を始めてみませんか?
ドライバーが笑顔で働く「安心・安全・高収益な運送会社」をめざして!
次回は、「1日の拘束時間と休息期間」確認していきたいと思います。
お楽しみに。
2025年3月1日
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