2024年4月よりはじまる「運送業働き方改革」に世間の関心も日に日に高まってきています。
荷主さんへの待機時間削減に対する取り組みなども行われております。
ですが、この問題は急に始まったわけではありません。
今、現在もすでにあるルールが2024年4月1日から少し厳しくなるだけです。
いままで騒がれなかったほうが不思議なくらい・・・。
ということで、現在のルールをきちんと理解することがとても大切になります。
現時点でもドライバーさんは無制限にお仕事ができるわけではなく、
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準=改善基準告示」
により、様々な時間管理についてのルールが定められております。
それでは現在の改善基準告示についてひとつずつ確認してまいりましょう。
先月にひきつづき今月は6つ目の話題
「ドライバーさんに関する時間についてPART4休息期間」
ドライバーさんの時間についてはいろんな用語があります。
その中でも大切なのは「拘束時間・労働時間・休憩時間・休息期間」の4つです。
今月は4つ目の「休息期間」について。
休息期間とは、「24時間-拘束時間」で求めることができます。
具体的には
①業務から解放されている時間
②ドライバーさんにとって完全に自由な時間
③ある日の終業時間~次の日の始業時間までの時間
④睡眠時間を含む生活時間
そしてこの休息期間は原則連続して8時間以上必要です。
理由は
①心身の健康のため
②安全運行のため
しっかり体を休めることが大切です。
ベテランの長距離ドライバーさんの中には、
「3時間ぐらいの仮眠がちょうどいいんだよね~」
なんておっしゃる方も見受けられますが、
人間の脳はしっかりとした睡眠をとらないと100%の能力を発揮できません。
睡眠不足で追突事故!なんてことが起きないように、
2024年に向けてしっかりと休息期間の管理をしていきましょう。
ドライバーさんの時間管理は運送会社のコンプライアンス面でとても重要です。
デジタコのある運送会社さんはまだまだ少なく、正確な記録を残す社内体制を2024年4月に向けて、早期に構築されることを強くお勧めいたします。
安心・安全・高収益な運送事業実現のために!
来月は「ドライバーさんの1日について」です。
お楽しみに。
2023年9月1日
© 行政書士武藤事務所